2007-02-21 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
自動車運転者につきましては、大体、平成十七年に関しましては四千二百三十四件の臨検監督、事業場への立入監督を実施いたしております。自動車運転者でありますので、トラックでありますとかバス、ハイヤー、タクシー、その他ございますけれども、その中でもバス業につきましては違反が七二%ということでございます。主に労働時間の違反というものが多うございます。
自動車運転者につきましては、大体、平成十七年に関しましては四千二百三十四件の臨検監督、事業場への立入監督を実施いたしております。自動車運転者でありますので、トラックでありますとかバス、ハイヤー、タクシー、その他ございますけれども、その中でもバス業につきましては違反が七二%ということでございます。主に労働時間の違反というものが多うございます。
これに基づいてトラック事業場を監督指導しているが、五十六年度上半期の実施状況の監督の結果によると、監督事業場の半数を超える五八・五%が違反をしている。この通達は実施までに半年間の猶予期間を置き、しかも実施に当たっては関係団体、荷主団体に周知徹底したと労働省は国会で答弁しているが、なぜこのように違反事件が多いのか。主な違反事故はどういうことか。違反事業に対する処分の状況はどうか。
○古寺委員 そこで承っておきたいのでございますが、危険防止の違反を指摘をされた労働省の監督事業場は、大体全事業場の何%ぐらいになっているか。聞くところによれば、この十年間ほとんどその数は減っておらない、むしろ増加している、そういうふうにいわれておるわけでございますが、大体何%ぐらいがそういうふうに指摘をされているのでございましょうか。
四十一年度から飛躍的に監督事業場の数がふえましたときの状況について、ほかの委員会で、労働者の労働基準監督官の責任者が出てまいりまして御説明をしているところを拝聴したところによりますというと、この自動車業界に対する労働時間の違反、あるいは休日違反ないしは割り増し賃金の不払いというようなことについて、非常に弊害が出てきているということに着眼をいたしまして、体制を整備して、そして非常に強力な監督実施を行なったという
すなわち監督事業場に対する違反事業場の比率が、約八〇%をオーバーしておつた、こういう状況でございましたが、その後基準法の内容が漸次事業場に浸透するにつれまして、この率は逐次減少を示しております。たとえば二十五年は六五%、二十六年は五六%というふうに、漸減の傾向にあります。
右の監督をいたしました結果、基準法違反を発見されました事業場が、極く軽易な形式的な違反まで含めますと、昭和二十三年、二十四年におきましては、その実施いたしました事業場の約九割までが違反があつたのでございますが昭和二十三年におきましては、監督事業場の約五割に減少いたしておるのでございまして、このことは各業態におきまして基準法の趣旨が相当徹底し、又基準法の実施に慣れて参つたということが言えるのじやないかと